ウリィ金融グループの人権に関する原則
ウリィ金融グループは、従業員や顧客をはじめとする株主、投資家、サプライヤー、地域社会など、すべての利害関係者との共生を通じた持続可能な経営を追求し、彼らの権益保護のために全力を尽くす。
また、国連の「世界人権宣言(UN Universal Declaration of Human Rights)」及び「国連ビジネスと人権に関する指導原則(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)」、「OECD多国籍企業行動指針(OECD Guidelines for Multinational Enterprises)」など人権に関する国際基準を尊重かつ支持し、以下のように人権原則を制定することにより、国際社会の努力に参加する。
第1条(基本方針)
ウリィ金融グループは、企業活動に影響を受けるすべての利害関係者の人権を尊重し、本人権原則を誠実に履行する。
1。本人権原則に反する企業活動と投資をしない。 2。人権を阻害する恐れがある潜在的なリスクを把握し、人権リスクを予防するために努力する。 3。人権侵害が発生した場合のトラブルシューティングと被害者救済など、必要な措置を講じて回復に最善を尽くす。
第2条(従業員)
ウリィ金融グループは、従業員同士が相手への配慮、尊重する企業文化を醸成し、従業員の人権が常に保護される環境を醸成する。
1。所属職員は、本人権原則を含む関係法令及び定款、倫理綱領等を遵守することにより、自らの人権保護はもちろん他人の人権を侵害しない。 2。採用から退職に至るまで学閥、同郷ネットワーク、年齢、性別、人種、宗教、障害の有無などによる一切の差別やいじめを禁止し、多様性を尊重する。 3。勤労基準法、障害者の雇用促進及び職業リハビリテーション法、男女雇用均等と仕事•家庭の両立支援に関する法律等に基づき、次のように教育を実施し、必要に応じて教育を追加、変更できる。 A.職場内障害認識改善教育 B.セクハラ予防教育 C.職場いじめ予防教育 4。所属従業員は不当な政治活動に関与していないことを前提に表現と集会•連合の自由を有する。 5。労働者による労働者の代表組織の設立や参加の権利を尊重し、労使間の協力を促進する義務がある。 6。児童労働、強制労働などを禁止し、国際労働機関(ILO)が勧告する健康、安全性、勤務時間など労働原則を遵守するために努力する。
第3条(顧客)
ウリィ金融グループは、顧客の権益を企業の利益よりも優先し、金融消費者保護活動に最善を尽くす。
1。金融商品やサービスの質向上、そして信頼性確保を目的に合理的な企業活動を営む。 2。第2条第2号の差別要素を含む金融サービスを提供しない。 3。顧客に不要なコストの負担、過剰な情報提供を要求しない。 4。顧客のプライバシーを尊重し、関連情報を収集、保存、処理する過程で、情報セキュリティのための措置をとる。
第4条(株主や投資家)
ウリィ金融グループは、すべての株主や投資家を公正かつ平等に待遇し、最高の価値を提供するために努力する。
1。株主や投資家が必要な情報を関連法令に基づいてタイムリーに提供し、公示されていない情報を不公平に特定の人にだけ提供しない。 2。安定した健全な収益を実現し、株主や投資家の正当な権利行使を保証する。 3。会計原則に従った会計資料の正確性と信頼性を維持し、効果的なリスク管理体制と内部統制システムを運営する。
第5条(パートナー)
ウリィ金融グループは、協力会社との共存関係を構築し、共同発展を追求することにより、公正な社会の実現に貢献する。
1。協力会社の従業員の人権はウリィ金融グループの役職員の人権と同等の価値を持つ。 2。優越的地位を濫用し、協力会社から賄賂、請託など不当な利得をとったり、または要求しない。 3。協力会社との取引や入札は公正な競争を通じて行われるべきであり、特定の相手に対する差別情報提供など不公正取引をしない。 4。協力会社を対象に、その所属職員の人権を保護することを奨励する。 5。協力会社の物的資産、知的財産権を尊重し、侵害しない。
第6条(国家と社会)
ウリィ金融グループは、国の経済の発展と公正な社会の実現のために役割と責任を果たす。
1。金融商品やサービスの提供、雇用機会、金融教育プログラムへの参加などにおいて社会的弱者に不当な差別をしない。 2。国際社会の一員として、国際社会の規範を遵守し、進出した国の現地メンバーの人権に加え、その国の法令•慣習•文化を尊重する。 3。社会貢献活動に積極的に参加し、国と社会の人権伸長に貢献する。
第7条(その他)
本人権原則の内容を実践するために、ウリィ金融グループ内の各系列会社は、独自に以下の措置を実施できる。
1。人権侵害の予防、または侵害事例発生時の措置•回復などを目的に、次の各号の内容を反映した人権デューデリジェンスのプロセス確立 A.従業員と利害関係者への人権リスク認識 B.グループのビジネスに関連する人権リスク認識 C.新製品やサービスの開発過程における人権リスク検討 D.人権関連の潜在的なイシューに対する具体的かつ定期的な検討 2。人権教育の実施のための教育プログラムの開発と運用 3。人権侵害加害者の人事上の措置及び被害者の保護活動などを含めた人権リスク軽減活動
本原則は、ウリィ金融持ち株取締役会内ESG経営委員会の検討および承認のもと制定され、今後関連内容の変更に際しては、ESG経営委員会の承認を介して修正される。
2021年4月23日
ウリィ金融グループ